配偶者控除、配偶者特別控除が改定される

どうも、かのぷ〜です。

   2018年から配偶者控除が改定されますね。一時は配偶者控除の撤廃になるのではないかという話もありましたが、結果として改定。変更点を確認してみようと思います。

    配偶者控除、配偶者特別控除とは一定の所得要件にあてはまる配偶者を有する場合に所得から一定額を控除できる制度です。要件を満たした配偶者を控除対象配偶者と呼びます。いくつかの要件がありますが金額面で年間の合計所得金額が38万円以下となっています。控除額は38万円(控除対象配偶者が70歳以上だと48万円)
    配偶者特別控除の場合は、本人の合計所得金額が1000万円以下で、配偶者の年間の合計所得金額が38万円超〜76万円未満となっています。控除額は3万円から38万円となり配偶者の年間の合計所得金額により決まります。年間の合計所得金額が40万円、年収だと105万円以下だと配偶者特別控除額は38万円となります。
    年間の合計所得金額38万円以下というのは給与収入のみの場合だと年収で103万円以下という事です。俗に言う、壁いうやつですね。配偶者特別控除にもありますが配偶者控除の103万円の壁のが頻繁に耳にすると思います。




    さて2018年からの変更点です。

【配偶者控除】
本人の年間の合計所得金額が1000万円以下という要件が加わります。控除額は本人の年間の合計所得金額と控除対象配偶者の年齢により決まります。年齢は同様に70歳以上か否か。1番多いと思われる例では、本人の年間の合計所得金額が900万円以下かつ控除対象配偶者が70歳未満なら配偶者控除額は38万円となります。

【配偶者特別控除】
本人の年間の合計所得金額と配偶者の年間の合計所得金額による控除額が変更されました。細かな数字は省きますが、本人の年間の合計所得金額が900万円以下かつ配偶者の年間の合計所得金額が85万円以下だと配偶者特別控除額は38万円となります。

    年間の合計所得金額85万円以下というのは年収で150万円以下となります。つまりいままで103万円以下(配偶者特別控除では105万円)までと気にしていたと思いますが来年から150万円までは働く事が可能になるというわけです。私はブログのタイトルにもある通り低所得者なので大いにこの恩恵にあずかることでしょう。なのでここでは高所得者の方の場合はあまり触れません。とりあえず配偶者控除に本人の年収要件が加わった事で控除を受ける事が出来なくなる方もいることでしょう。高所得者には厳しい改正となりそうです。

それでは、また。投資は自己責任で。

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